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障害年金手続き代行
丁寧な仕事でお客様を代理
◎ 障害年金の請求手続きのポイントは大きく4つあります。
(1) 傷病が障害年金を受給できる程度かどうか?
(2) 初診日と障害認定日の確認
(3) 保険料納付要件の確認
(4) 申請書類の収集と作成
(1)障害の状態
傷病の状態が障害年金を受給できる程度かどうかは日本年金機構のHPで確認してみましょう。
但し知的障害や躁うつ病等判断に迷う傷病や状態もあるかと思います。
そんな時は我々社会保険労務士や年金事務所にご相談ください。
(2) 初診日と障害認定日
初診日とは障害の原因となった傷病について初めて医師の診断を受けた日になります。
例えば糖尿病を発病し10年後に慢性腎不全となり人工透析を開始したような場合は、糖尿病について初めて医療機関を受診した時が初診日となります。
既存の疾病と障害に係る疾病との因果関係は判断が難しい事があります。
詳しくは社会保険労務士や年金事務所にご相談ください。
障害認定日は基本的に初診日から1年6カ月後になります。
人口透析を開始したり・足を切断した・心臓にペースメーカーを設置したとい うような時は1年6カ月経過しなくても障害認定日となる場合もあります。
1年6カ月経った段階では障害が軽くその後重くなった場合はその時点から障害年金を請求する事もできます。これを事後重症といいます。
又、最初の1年6カ月は健康保険から傷病手当というものが支給される場合もあります。
詳しくはお問合せください。
(3) 保険料納付要件
原則として初診日の前日において、公的年金の加入期間の3分の2以上 の期間保険料を納付又は免除されていないと障害年金を受給できません。
但し、初診日において65歳未満であり初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がない方も障害年金を受給でます。(60歳以上の方は60歳前の1年間になります)
20歳前や60歳以後の厚生年金加入期間や日本に住所を有していなかった期間等計算が複雑な場合もございます。
(4) 手続きに必要な書類
初診日・認定日・納付要件が確認できましたらいよいよ請求手続きです。
先ずは初診日の証明のための受診状況証明書を取得します。
これは現在の医療機関と初診の医療機関が違う場合に必要となります。
次に診断書の取得です。診断書の様式は決められた物があります。(年金事務所や市役所等で取得できます。)
障害認定日で請求する場合は障害認定日から3カ月以内の症状の物、障害認定日から1年以上経過している場合は上記の物と現在の症状物の2通必要になります。
事後重症の場合は現在の症状の物1通を用意します。
※ 現在の症状の診断書は現症日から3カ月以内に請求しないと無効になりますので注意が必要です。
この他に、年金請求書、病歴・就労状況等申立書を作成して請求手続きとなります。
又、場合によって戸籍・初診日に関する第三者からの申立書・障害者手帳の写し等々様々な書類が必要となります。
ご家族が手続きをされる場合でも基本的に委任状が必要となりますのでご注意ください。

